破産者が、(詐欺事件により実刑を受けたため、控訴し)被害者に、財団に属する品を譲渡するとの示談をしたことはせいぜい単に債権者間の公平を破るに等しい行為で、破産法374条1号には当たらないとした例。 岡山地方裁判所 平成元年(モ)第267号 平成2年11月16日 免責決定 河田英正弁護士 破産者は債権者の1人に対する詐欺行為について起訴され第1審で実刑判決を受け、控訴して、右債権者との間で「右債権者が当時保管していた破産者所有の物品を債権者に譲渡する、質屋に預けてあった破産者所有の物品を債権者が質受けし、事由に処分することを認める」との合意を含む示談をし、控訴審で執行猶予の判決を受けた。 その・・・
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