自己破産

消費者の妻の実弟が代理人として信販会社との間で代金立替払い契約したことについて同人の代理権の有無が争点となり、信販会社の担当者が自宅に電話で契約締結意思の確認をとったと証言したが、被告が当時自宅にいなかったとして、右契約締結意思の確認をしたとは認められないとした例。 松江地方裁判所 昭和63年(ワ)第69号 平成2年11月6日 立替金請求事件 妻波俊一郎弁護士 0852(24)5825 株式会社オリエントコーポレーション 本件では自動車の購入にあたり、被告の妻の実弟がその代理人として売買契約、原告(信販会社)との代金立替払い契約を締結し、原告が被告に対し、立替払い金の返還請求した事案である。判・・・

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