被告(消費者)は原告よりサラ金業者への支払い目的に借入したが、その際家具インテリアの購入目的だと告げていたことが破産法366の12第2号の悪意の不法行為にあたらないとした例。 富山簡易裁判所 平成2年(ハ)第37号 平成2年8月3日 求償金請求事件 山田博弁護士 株式会社ジャックス 被告は某信用金庫から借入し、原告との間で保証委託契約を結んだ。その後被告は破産宣告を受け、原告が金庫に代位弁済した。被告は右金員の借り入れ、保証委託の申込に際して、夫の病気のため生活費にあてる旨告げたところ、係員が、そういうことでの貸付はしていない。例えば家具などの購入だったら金は出せると説明し、「家具インテリアの・・・
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