エステ(美顔)

しみは医学上も難治性とされているにもかかわらず、相手方サロンがしみとりを保証したため契約し施術を受けたが、かえってしみが増えたケースにおいてしみが増えたことが美顔施術による外的刺激によるものとして、相手方に対し、交渉し、既払いの契約代金に加え、金100万円の解決金の支払いを受けた事例。 平成2年2月29日 損害賠償請求事件 西村陽子弁護士 消費者は、右頚にできた茶褐色のしみがあることを気にしていたところ、相手方サロンの「頑固なしみを解消します。」と謳った新聞の折込広告を目にし、体験サービスを受けるため相手方サロンを訪れた。 サロンでは相手方従業員から、60回の施術でしみがとれることを保証する・・・

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