電気脱毛により永久脱毛ができるとの契約を締結し、施術を受けたが、永久脱毛効果がなかったため、既払いの契約代金50万円の返還のほか、施術の痛みや精神的苦痛に対する慰謝料として金20万円の支払いを受けた事例。 平成2年3月23日 損害賠償請求事件 矢倉昌子弁護士 消費者は、スポーツ新聞で永久脱毛の広告を見て相手方サロンの男性向けエステティックサロンに来店、ひげの脱毛が50時間でできるとの契約を締結し、他の商品を購入した形での自社割賦ローンを組んだ。その後1週間に1、2回くらいの割合で永久脱毛施術を受けたが6か月間のうちに30数時間施術を受けても以前と変わらずひげが生えてきた。 そこで相手方サロン・・・
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