エステ(痩身)

痩身施術契約において、約款によって施術を受けられる期間が定められた場合、この経過後中途解約を申し出て、業者のビジター料金と称する料金(一回分あたり会員料金の約2.5倍)での清算にての払戻しを受けた事例。 平成2年4月16日 代金返還請求事件 阪井千鶴子弁護士 当時医師から血圧を下げるために痩せるように指導されていた消費者は昭和61年4月ころ相手方サロンの無料診断と書いた折込広告を見て、同サロンを訪れたところ、「55kgの体重が50kgに減る」、「二度と太らない」と言われ、代金58万円の痩身施術契約を締結、同代金はクレジット会社との間で代金立替払い契約を締結した。右痩身契約を締結すると同サロンの・・・

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