欠陥商品

新規登録後22年経過した中古車を通勤用に購入した消費者が、購入直後から故障の連続で日常の使用に耐ええずかつ修理不能であるとして、中古車販売店及び信販会社との間で合意解除を内容とする和解をした事例。 名古屋地方裁判所 平成2年(ワ)第623号 平成2年7月2日 損害賠償等請求事件 浅井岩根弁護士 中古車販売店(個人) 日本信販株式会社 原告は、通勤用に使いたい旨中古車販売店で告げて、昭和42年式のフィアット500を現金販売価格140万円で購入し、頭金70万円を支払い、残金70万円について分割支払金86万7440円のクレジットを組んだ。ところが、引渡直後から、エンジン系統など、三日間で三種類の故障・・・

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