学習指導契約の法的性質は、(準)委任契約もしくはそれに類似するもので、当事者はいつでも自由に契約を解除でき、受任者たる被告は、受領した前払代金を精算しなければならない、とした事案。 大阪池田簡易裁判所 平成2年(ハ)第13号 平成2年10月23日(控訴期間中) 清算金支払請求事件 三木俊博弁護士 高志株式会社(塾英智) 被告は「塾英智」という名称で学習塾を経営する会社である。原告は、被告との間で、個人指導方式などを内容とする学習指導契約を締結し、契約代金22万7000円を一括前払した。ところが、通塾していた原告の子供が1カ月で通塾を停止してしまったため、原告が被告に対し、学習指導契約の解除を通・・・
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