消費者が加盟店と合意解約し、解約に伴う諸問題については加盟店が責任を持つとの合意があった場合、信販会社がなお消費者に立替契約に基づく履行を求めることは信義則に反し、許されない。 福岡高等裁判所 昭和58年(ネ)第686号 昭和59年6月27日(上告審破棄差戻) 立替金請求控訴事件 倉岡雄一弁護士 092(721)5688 国内信販株式会社 被告A(冒用者)が被告会社(信販会社)の割賦購入あっせんを利用して原告名義で家具を買い、同社との契約書に原告の名前、勤務先住所、勤務先電話番号を事実のとおり記載し、住所、電話番号は被告Aのものを記載し、確認の電話に対しては被告Aが妻と称して原告に契約意思があ・・・
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