立替払契約につき、名義を冒用された原告に対し、直接交渉することも、住民票等で本人を確認することもなく、訴訟提起、強制執行の申立をした信販会社は、会社への差押命令の送達により原告が被った信用失墜等の精神的損害を賠償する義務がある。 広島地方裁判所 昭和63年(ワ)第569号 平成2年10月8日(全日信販については確定) 損害賠償請求事件 石口俊一弁護士 全日信販株式会社ら 控訴人(消費者)と訴外会社(加盟店)との間で呉服一式を買い受ける契約を締結し、被控訴人(信販会社)との間で立替契約を締結したが、控訴人が多数回にわたる催促にもかかわらず訴外会社が注文した呉服を納入しなかったため、控訴人と訴外会・・・
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