クレジット

クレジット会社の電話確認が被告本人になされたとしても、その際被告が契約内容等を理解してこれを確認したとはにわかに認め難く、右認定事実から直ちに被告が全員の借受け等をしたと認めることはできないとした事案。 静岡地方裁判所 平成元年(ワ)第409号 平成2年9月19日(確定) 求償金請求事件 阿部浩基弁護士 日本信販株式会社 本件は、被告の同棲の相手方Aとその知人Bによって、被告の名義が冒用された事案。判決は、被告本人尋問の結果から、当時被告はAと同棲しており、A及びBから名義を貸して欲しいと頼まれて断ったことがあること、被告の記名捺印・住所・勤務先等の記載を被告がしていないこと、Aは被告の印章を・・・

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