クレジットカードの保証契約締結後10年近い期間が経過した後の保証責任を追及したクレジット会社に対し、権利失効の原則により、これを阻止した事案。 釧路簡易裁判所 平成元年(ハ)第928号 平成2年10月4日(確定) 貸金請求事件 今瞭美弁護士 0154(42)7722 株式会社ジャックス 一般に、権利者が信義に反して権利を長く行使しないでいると、消滅時効や除斥期間を待つまでもなく、権利の行使が阻止される。原告と被告Aとの間で締結された保証契約の日は、昭和54年9月6日であり、その後主債務者でありカード利用者である被告Bのカードは数回にわたって更新されたと推認される事情のもとでは、原告から保証人で・・・
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