先物取引

商品取引員の外務員が、商品取引の委託証拠金名下に金員を交付させたのは詐欺まがいの行為であるとして、会社に交付金全額の返還を命じた事例。 金沢地方裁判所 昭和58年(ワ)第162号、昭和63年(ワ)第116号 1990年8月6日(確定) 債務不存在確認請求事件、差入証拠金返還反訴請求事件 本田裕司弁護士 第一商品株式会社 被告は商品取引の委託証拠金として第一商品に対し、約9か月間に総額1664万円余りを交付した。第一商品は、被告はこの委託証拠金で大阪穀物取引等の商品取引を行ないその結果、手数料及び取引による損金が生じたので被告に返還すべき金員はないと主張した。 ところが、実は、被告は30代のサ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。