破産

免責不許可事由に該当する行為が認められるが、破産者の当該行為に及ぶに至った経緯、破産者の更生可能性などの事情を斟酌して免責決定を下した事例。 東京地方裁判所 平成2年(モ)第758号 平成2年9月7日(確定) 免責申立事件 宇都宮健児弁護士 03(3571)6051 これまでにも何度か掲載されたことがあるケースだと思われるが、最近破産に関して裁判所が厳しい姿勢を示す傾向が出てきているので、参考までに掲載する。 破産者の免責不許可事由は、破産法第366条の9第1号、第375条1号所定の「浪費」による「過大な債務負担行為」であり、「浪費」の主な内容は、バー、キャバレーなどの遊興費である。 破産・・・

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