原告は、被告に、自社が大手業者のミサワホームの関連会社であるとの誤解をさせ、且つ、モデルハウスのため大幅な値引きを行なう旨説明して被告にとって有利な条件であるかのような誤解をさせて請負契約を締結させているのであるから公序良俗に反し、契約は効力を生じないとされた事例。 大阪地方裁判所 昭和63年(ワ)第9179号 平成2年3月26日 請負工事契約取消料請求事件 若原俊二弁護士 ミサワリフォーム株式会社 被告が、原告との家屋改装工事請負契約を解除したところ、右契約の解約条項によって、原告が工事代金の約50パーセントの解約料を請求した事件。 右契約を締結過程において、原告はミサワグループという肩書・・・
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