造成地商法

三重県の造成地を数年後には必らず値上がりし、処分したい時は買取ってやる等と詐欺的言動を伴い、当初購入意思のなかった原告らに対し執拗に各勧誘し、時価の約4倍以上で各販売したとして、損害賠償を求めたケースにつき、購入価格の上に約60万円(A氏)、約47万円(B氏)、約57万円(C氏)を各上乗せした額の支払を受けることで和解が成立した事案。 大阪地方裁判所 昭和63年(ワ)第6330号 平成2年5月8日 損害賠償請求事件 櫛田寛一弁護士 大林産業株式会社 業者は、昭和50年代ころ前半から後半にかけて三重県の上野市及びその周辺に中小規模の造成地を作り、大阪府下居住の人に飛び込みで訪問し、数年後には必ら・・・

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