中古車自動車の販売会社が、顧客や地元住民から自動車販売契約やクレジット契約に関する名義を借り受けたり、販売時に2重3重にクレジット契約を締結したり、下取自動車のクレジット残債を解消しなかったりしたケースにつき、立替払等を行っていた信販会社との間で和解をした事例。 いずれも札幌地方裁判所 ・昭和63年(ワ)第1552・2762号外6件 ・昭和61年(ワ)第2048号外17件 平成元年11月29日 平成元年12月25日 ※いずれもその後数次にわたり和解 立替金請求事件 求償金等請求事件 等 矢野修弁護士 オリエントコーポレーション・ジャックス・日本信販・セントラル・大信販・ライフ 札幌地裁に係属中・・・
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