個人信用情報の収集、提供等を業とする被告が、原告と同音の他人の破産情報(誤情報)を会員に提供したため、融資を断られた原告が、謝罪広告の掲載と慰謝料を求めた事件で、慰謝料200万円及び弁護士費用20万円は認められたが、謝罪広告の掲載は認められなかった事案。 大阪地方裁判所 昭和63年(ワ)第10885号 平成2年5月21日 謝罪広告掲載等請求事件 柴山誉之弁護士 06(6363)2102 株式会社信用情報センター 被告は、情報が誤情報であって、これを会員に提供したこと、これが原告の名誉を毀損する不法行為であることは認めた。 判決は、日刊新聞への謝罪広告の掲載について、「民法723条に基づく名誉・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。