誤情報を信用情報機関に提供したクレジット会社は、顧客の信用を保護する義務に反したものとし責任を負うが、信用情報機関には登録通知をなす義務はない。 大阪地方裁判所 昭和62年(ワ)第379号 平成2年7月23日 損害賠償請求事件 藤田法律事務所 シャープファイナンス株式会社 株式会社信用情報センター 消費者Hとクレジット契約を締結したSクレジットが、そのクレジットの支払いに関し誤情報をC信用情報機関に提供していたが、HがSに再度クレジットの申込みをしたところ、SはCから右誤情報の提供を受け、その誤情報に基づきHを信用不良者として申込みを拒否した。HはSについて誤情報を提供した過失に基づき、又Cに・・・
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