割賦販売法30条の4の適用のない一括支払の立替払契約において、商品に隠れた且つ重要な瑕疵があって買主が売買契約を解除した場合に、売買契約と立替払契約の経済的法律的密接依存関係を認め、買主は売買契約の解除を理由に立替払金請求を拒絶できるとした事例 大阪地方裁判所 平成元年(ワ)第6596号 平成元年(ワ)第9375号 平成2年5月11日 立替金請求事件 反訴請求事件 国府泰道弁護士 国内信販株式会社 被告が毛皮のコートを代金98万円で購入するに際し、原告との間で立替払契約を締結し、原告が販売店に立替払をしたが、販売店は、販売の時に、「新品ではあるがキャンセル品で他人のネームが入っているので格安に・・・
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