サラ金

破産解止後免責手続き中に、破産債権者からの個別強制執行により差押を受けた破産者の新得財産について、破産者からの右差押債権者に対する不当利得返還請求を認めないとした事例。 最高裁判所 昭和63年(オ)第717号 平成2年3月20日 請求異議事件 植田勝博 06(6362)8177 鳥取中央青果株式会社 債務者は、他人の保証債務をして破産(同時廃止)し、免責手続き中に妻の交通事故死の損害賠償金を破産債権者が差押え交付を受けたので、免責を得た債務者より不当利得返還請求をした。一審(鳥取地裁)、二審(広島高裁)は、破産法366条の12の本文の「免責を得たる破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権者・・・

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