サラ金

サラ金会社の貸金債権の時効は商事債権の5年である。 神戸簡易裁判所 平成元年(ハ)第562号 平成元年11月30日 貸金請求事件 宇都宮健児 03(3571)6051 株式会社クレセント・リース 業者は昭和54年(1979年)9月5日に、弁済期昭和55年9月4日として、金20万円を貸し付けた。債務者は右弁済期までに2回弁済し、右弁済期以降保証人が昭和58年(1983年)8月8日までに3回にわたって弁済した。そして平成元年(1989年)7月4日に本訴提起した。 保証人の弁済は債務者本人の債務の承認と認められず(大判昭和13年7月8日判決全集5、16、15)、本件時効の起算点は弁済期の翌日の昭和・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。