債務者が知って債権者名簿に記載しなかった債権には免責の効果が及ばないとの破産法366条の12第5項は債権の存在を失念したことに過失がある場合を含むが、本件の場合は免責の効果を認めないほどに過失があったとはいえず本件債権は免責される。 神戸地方裁判所 平成元年(ワ)第366号 平成元年9月7日 請求異議事件 吉井正明弁護士 078(371)0171 有限会社吉田屋 債権者(被告)が昭和54年調停調書に基づく強制執行を行ったのに対し、債務者(原告)は昭和58年破産宣告を、昭和60年免責決定を受けたとして、強制執行に対する請求異議を申し立てた事件である。判決は破産法366条の12第5項の解釈について・・・
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