サラ金

貸付金返還債務の消滅時効期間経過後に被告が時効を援用した場合において、被告が債務の存在を認めたとしても、これが証人尋問における供述であって、自発的になされたものでないときは債務の承認と認めることは出来ない。 神戸地方裁判所 平成元年(ワ)第3545号 平成2年1月22日 貸金請求事件 佐井孝和 06(6365)1755 株式会社東武 被告が、株式会社組織のサラ金業者である原告より金員を借入し、その弁済期から五年以上経過した時点で原告から支払い命令が申し立てられ、被告は時効消滅の抗弁を提出したが、原告は、被告が別訴の証人尋問において被告が債務の存在を認めたとして時効の利益を放棄したと主張した。 ・・・

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