LPガスの供給契約において、顧客が供給業者からのLPガス購入を中止するときは、供給機器代金を支払う旨の条項は、顧客が機器の設置を受けた後相当期間経過前に理由もなく取引を中止し業者に損害を及ぼす場合に適用され、本件には適用されない。 福井簡易裁判所 昭和63年(ハ)第30号・同年(ハ)第63号 平成元年3月8日 違約金請求事件・損害賠償請求反訴事件 佐藤辰弥 0767(27)0288 福井プロパンガス株式会社 昭和54年に締結したLPガス供給契約において、昭和62年ガス料金の引き下げを巡って争いになり、消費者が他の業者にガス供給を変更しようとしたところ、業者から供給機器(ボンベ、メーター)の代金・・・
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