製造物責任

新車売買において、瑕疵ある車両が納車されたことにより、種類物の特定が生じても、売主は、瑕疵のない新車を給付する義務を免れない、として、買主の代物請求権を認め、修理車両の受領を拒否した買主に対して、売主が契約を解除して車両を査定に回し、査定落ち分を損害金として支払請求した請求を棄却した事案 大阪地方裁判所 昭和63年(ワ)第2497号 平成元年9月28日 損害金請求事件 村林隆一弁護士 日産プリンス大阪販売株式会社 被告が、ニッサングロリアの新車(売買代金五〇〇万四七一三円)を購入したところ、納車された車のフロントガラス右側と車体の間のプラスチック枠部分に、その幅一杯に深さ約三ミリのひび割れと、・・・

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