ゴルフ会員権

預託金会員制クラブが、ゴルフ場経営上の争いから、ゴルフ場敷地を買収することとなり、会員に対し、買収代金の醵出を求め、出資期限までに醵出に応じなかった会員の資格を喪失させることとしたのに対し、右醵出金拒否をした会員のゴルフクラブに対するゴルフ会員権の確認を認めた事案 名古屋地方裁判所 昭和62年(ワ)第1591号 平成元年9月22日 ゴルフ会員権確認請求事件 秋田光治 弁護士 品野台開発株式会社 代表者須崎敬三 以上の認定事実によれば、原告の取得した旧クラブ会員権資格が、事情変更の原則の適用の結果、一次的には契約内容の変更を、二次的には契約関係の終了を求めうる契約関係に変更される状況下におかれ・・・

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