クレジット

貸金業者が偽造、変造した書面に基づき為した債務者の給与等に対する仮差押え等に対して、不法行為が成立するとして慰謝料80万円と弁護士費用30万円の損害賠償を認めた事例 高松地方裁判所 昭和60年(ワ)第631号 外二件(反訴) 平成元年9月29日 貸金請求事件 外2件(反訴) 臼井満 弁護士 アイリスこと中沢清治 反訴被告A(以下被告A)は、反訴原告(以下原告)の貸金業者Bからの借入れが貸金業者等の規制等に関する法律(貸金業規正法)43条の適用を受けるものであるとの主張ができるように、真実は原告に貸金業規正法17条書面および18条書面を交付していないにもかかわらず、これを交付したように装う目的で・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。