クレジット

割賦販売において、契約申込時に販売業者から交付された契約に関する書面に「商品の引渡時期」の記載がなかった場合は、たとえ書き忘れにせよ、右書面交付をもってクーリングオフを阻止することはできないとした事例 大阪簡易裁判所 昭和63年(ハ)第1085号 平成元年8月16日 立替金請求事件 谷田豊一 弁護士 株式会社ジャックス 被告(購入者)は昭和61年10月22日、自宅において原告(クレジット会社)の加盟店たる販売業者から教材を購入する申込をし、その商品代金の支払いについて原告と立替払契約をしたが、昭和61年12月22日に、販売業者に対して、書面により右売買契約を解約する旨の意思表示をした。なお、申・・・

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