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被告が販売店に立替払契約の申込の委任をしていないのにもかかわらず、販売店から被告名義により申込がなされた場合につき、立替払契約は成立しないとした事例 大阪簡易方裁判所 昭和58年(ハ)第4303号 昭和60年8月16日 立替金請求事件 松村信夫 弁護士 日本総合信用株式会社 被告は全身美容をちらしで見て販売店を訪ね、永久脱毛の説明を受けたが、施術にともなう痛みを心配し「一寸通わせていただいて様子をみて、痛みがなければ70時間コースにする。」との申し入れをして販売店の合意を得た。その際、販売店の者から「来てもらうなら住所・氏名を書くように、入学手続のようなものだから。」と言われて、申込証とショッ・・・

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