海外先物取引

海外先物取引の会社を創立し支配していた者は、退社にあたっても是正措置をとるべきであった、として退社後の損害について、創立・支配者の責任を認めた事例 大阪地方裁判所 昭和59年(ワ)第738号 平成元年6月29日 破産債権確定請求事件 松葉知幸 弁護士 06(6365)1884 破産者アイ・シー・ベスト株式会社 坂本俊夫 飯田克巳 原告らは、多くは50代以上の男性であり、社会的には一応の地位にある者であるが、純朴な地方に住み、相場性のある先物取引、株の取引などは関心もなくその経験は皆無又はそれに近く、その取引開始の意思もなかった者である。予め電話をかけて破産会社と従業員の氏名を名乗るものの、勧誘・・・

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