国内公設先物取引

商品取引の危険性を指摘し、素人への勧誘にあたっては、相手方の財産を調査し、充分な説明をし、最初は小額取引にするよう指導する義務があるとし、過失相殺も認めなかった事例 大阪地方裁判所 昭和62年(ワ)第1265号 平成元年6月15日 損害賠償請求事件 斎藤護 弁護士 東京ゼネラル株式会社(旧商号ゼネラル貿易株式会社) 代表者飯田克巳 商品取引は日常において一般に行われている売買とは著しく異なった先物取引であって、取引の仕組も独特であり、通常の売買とは異なった知識と感覚が要求される取引である。商品取引について全く知識も経験もなく、かつ、関心もなく生活している者に対しその取引を勧誘することは、その取・・・

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