観音竹商法が公序良俗に反することを認め、同商法の考案者、リーダーの被告に、各園主に対する幇助責任を認めた事例 和歌山地方裁判所 昭和60年(ワ)第538号・同539号 平成元年5月31日 損害賠償請求事件 岡田栄治 弁護士 全国観音竹愛好家協会 井登善三 年2割の利殖金を保証する全観会システムによると観音竹の購入が単に利殖のみを目的として利用される危険があり、これを防止する有効な手段も存せず、観音竹の数が増加した際に売買としての実質が薄れ、当初の販売代金が預り金と類似の性質を帯びることになり、出資法2条、8条の立法趣旨に実質的に反する結果を生ずる。 新園主の独立に伴う免責債務引受の制度が組み・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。