全国規模で便利屋を営業するための組織づくりと称して、ピラミツド型の組織を形成し、その過程において他の者を下位ランクに勧誘・入会させることによりその入会者から自己の支払った入会金額をはるかに超える多額の金員を短期間に取得できるシステムをとっていた場合、右組織の目的は、便利屋営業のためのものとはいえず、集金過程自体が目的となっていると判断したうえで右組織の反社会性は著しく、違法なものであるとした事例 京都地方裁判所 昭和60年(ワ)第2628号 平成元年4月11日 損害賠償請求事件 竹川秀夫弁護士 全国便利屋連合会こと片山省三 本件判決は、 「全国便利屋連合会」の仕組につき、 「所定の入会全を支払・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。