サラ金

貸金業者が(銀行振込(手形の決済)によって弁済を受けた場合、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の適用については、入金確認後直ちに同法18条1項の受取証書を弁済者に交付(送付)しなければならない、とした事例 大阪簡易裁判所 平成元年5月10日 小谷英男弁護士 06(6361)8717 債務不存在確認請求事件 株式会社ブラント ところで、被告は、△△ (注・主債務者)の各支払について法43条のいわゆる「みなし弁済」の規定の適用を主張するのであるが、右適用の要件とされる法18条1項に規定する受取証書の交付については、右支払が銀行口座に対する払込(手形の決済)であり、△△の請求もなかったから、法18条・・・

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