サラ金

債務のある債務者に対する債権取立行為が違法にあたるとして慰籍料15万円と弁護士費用3万円を認めた事例 福岡地方裁判所大牟田支部 昭和61年(ワ)第106号 平成元年5月19日 損害賠償請求事件 永尾廣久弁護士 0944(57)6311 有限会社アー卜クレジツト 昭和61年7月ころから8月ころにかけて、被告(債権者)が原告(債務者)に対し、(1)債務者方玄関等に被告会社名の入った広告ステッカー2枚を貼付し、電報を送付し (2)深夜数名で原告方を訪れ、大声で何度も原告の名を叫び、かつ玄関を叩いて原告らを呼びだそうとし (3)原告方で返済を求めている際に原告が高血圧症により昏倒して救急車で運ばれ入院・・・

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