サラ金

法律上、債務を有しない者に対する債権回収業者の脅迫的な手紙による債権取立てを社会通念上許される範囲を逸脱した違法なものであるとして、原告6名に各慰籍料10万円を認めた事例 東京地方裁判所 昭和62年(ワ)第17700号 昭和63年12月20日 損害賠償請求事件 宇都宮健児弁護士 日本百貨通信販売株式会社杉山治夫 そこで、各証拠によると、本件手紙等は、「全国信用調査興信所」又は「NCIA秘密探偵局」名義のはがきの「万一御返事を頂けないときは、尾行、張込などによる調査開始の段取りとなる」旨の文言、手紙に目立つように大字で印刷された「急告通知」 「差押、競売、引上」 「このままほっぼつておくと本当に・・・

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