クレジット

加盟店に対する厳密な信用審査や指導を十分に行わなかったため あるいは信販会社の担当従業員の故意過失によって空売りによるトラブルが発生した場合には、公平の原則上ないしは民法93条但し書により契約は効力を生しない。 長崎地方裁判所 昭和62年(ワ)第410号 平成元年3月29日 立替金残金請求事件 柴田國義弁護士 国内信販株式会社 立替払契約は、構造上及び実務上空売りのような変則的利用を防止しにくい要素を胚胎しており、また、かような契約類型の法律的効果やシステムに明るくない者は、迷惑をかけないからという加盟店の申し出に何ら危惧を抱かず、自らは債務を負担する意思が毛頭ないまま名義使用を応諾する場合も・・・

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