クレジットの申込が無断でなされ、業者の電話による本人への確認がなされたが、業者が契約内容の大要を説明していないとして、無権代理の追認もしくは名義使用許諾を認めなかった事例 大津簡易裁判所 昭和61年(ハ)第594号 平成元年3月2日 貸金請求事件 小川恭子弁護士 新京都信販株式会社 原告会社の電話確認について、被告が本件会員契約申込の確認であることを理解し、それを肯定する返答をしたとしても、証人△△の証言によれば、電話確認の内容は、主として被告の名前、住所等の身上的な質問が大半であって、本件会員契約については、単にクレジット会員に入会の契約をしたかどうかを確かめる程度で、その契約内容の大要を・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。