「レンタル商法等クレジット代金相当額を振り込みます」との商法

弁護士(東京) 岩田 修

 現在進行形の被害事件で、レンタル商法を含むクレジット代金相当額を振り込みますから金銭負担はありませんと言ってクレジット契約を締結させられて被害を受けた事案をご紹介します。

グランドライン

 男性とインターネット上のSNSで知り合い、会うこととなった女性に対し、アクセサリー等をクレジットを利用させて(個別信用購入あっせん契約)購入させる商法です。

 勧誘方法として「アクセサリーはオーダーメイドであり、好みのデザイン、宝石を自由に選べる」
「◯◯万円のところを△△万円でよい」として現金で購入させる。その後、「安くすると店で問題にされる、店が負担するから100万円のクレジット契約を締結して欲しい」として、新たなクレジット契約を締結させる。または「口座を貸してほしい」と言って架空のクレジット契約を締結させる。

 本件では、特商法違反容疑で販売会社株式会社Grand Lineの代表取締役らが逮捕されている(不起訴)。

ヒッグスコミック・ロイヤル

 インターネット等を利用して「エステ無料」として女性を勧誘する。説明会に来た女性に対し「実質無料でエステが受けられる」と勧誘して、会員権というものをクレ・・・

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