公正証書遺言無効

本判決は、遺言者は本件遺言当時、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な能力を備えておらず、遺言能力を有していなかったと判断した。このような判断に至った最大の理由は、公正証書遺言の原案を作成した司法書士が、遺言者から直接遺言内容を聞き取ったものではなく、受遺者から遺言内容を聞き取り、また、受遺者から渡された離縁調停申立事件記録をもとにして、原案を作成したことに求めている
広島地方裁判所民事第1部 龍見 昇、丹羽敦子、加藤 弾
2016年(平成28年)4月26日
平成24年(ワ)1944号
遺留分減殺請求事件
公表しない
板根富規弁護士 082(224)2345

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