《資料》
金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)

令和2年3月5日

(照会者名)殿

金融庁監督局総務課金融会社室長

 令和2年2月28日付をもって当庁に照会のあった、一般的な法令解釈に係る書面照会について、下記のとおり回答します。

 本照会手続に基づく回答は、あくまでも照会時点における照会対象法令に関する一般的な解釈を示すものであり、個別事案に関する法令適用の有無を回答するものではありません。なお、関係法令が変更される場合などには、考え方が異なるものとなることもあります。

 また、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではありません。

 個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権について、労働者が賃金の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても、その支払については労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがって、その賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないとの同法の解釈を前提とすると、照会に係るスキーム(個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収・・・

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