適格消費者団体消費者被害防止ネットワーク東海理事・検討委員 伊藤陽児
プロサッカーチーム「名古屋グランパスエイト」のファンクラブ会則における年会費の取扱いについて、株式会社名古屋グランパスエイトに是正申入れを行い、改善を得られた事例について報告する。
1 同クラブの会則の「一旦納入された年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。」との条項について、①入会契約に民法、消費者契約法等の規定する無効、取消しまたは解除の事由がある場合には適用されないことを明記するよう申し入れるとともに、②会員資格の有効期間の開始前に退会申出があった場合は退会を認めて年会費を返還する扱いに改めるよう要請した。
①は消費者契約法10条に反することを理由とする「差止請求」であるが、②は、サービスを受けられないやむを得ない事情が発生することもあることから、事業者にも特段の損害が生じない時期であれば、消費者の利益に配慮した扱いとすることが望ましいことを理由とする事実上の「要請」である。
2 これに対し、名古屋グランパスエイトからは、①②のいずれも申入れ・要請に沿った改訂をするとの回答があるとともに、法令で定める場合以外でどのよ・・・
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