貸付停止措置等がとられた時点から過払金返還請求権の消滅時効が進行すると解するためには、貸付停止措置等によって本件取引が終了したといえなければならず、そのためには、①貸付停止措置等によって、貸付けがされる可能性が皆無になったとか、新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったといえることに加えて、②貸付停止措置等がとられたことを借主が現に認識していたか、客観的にも認識可能であったといえることが必要である 裁判所 東京高等裁判所第24民事部 三輪和雄、内藤正之、佐久間健吉 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)12月12日 事件番号 平成25年(ネ)第5408号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 ・・・
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