平成9年に新築分譲された区分所有マンション(鉄筋コンクリート造7階建)における建物内外のひび割れ、北側擁壁の構造欠陥、共用廊下の防水欠陥等に関し、販売業者兼施工業者と設計監理建築士に損害賠償請求した訴訟の控訴審判決で、4000万円弱を認容した一審判決に対し、ひび割れの過失の立証不十分として認容額を減額したが、他方で遅延損害金の起算点を10年遡らせた判決
裁判所 大阪高等裁判所第14民事部
田中澄夫、龍見昇、横山光雄
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月10日
事件番号 平成23年(ネ)第3654号、平成24年(ネ)第71号
事件名 損害・・・
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