金融商品(仕組債)

日経平均連動デジタル・クーポン債及びEB債を販売勧誘した証券会社の行為につき、商品特性や原告の投資意向、勧誘経過に関する事実関係等につき深く分析し、適合性原則違反及び説明義務違反による不法行為責任を認め、過失相殺を3割とした事例
裁判所 大阪地方裁判所第7民事部
田中健治、尾河吉久、木村朱子
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月21日
事件番号 平成23年(ワ)第71号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 岡三証券(株)
問合先 松田繁三弁護士 06(6311)1141

本件は、73歳の一人暮らしの女性原告が、約2・・・

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