社債の発行を違法と認定し、社債発行当時、役員や名目取締役に対して、任務懈怠責任を認めた。被告小川Y3控訴、控訴審係属中
裁判所 東京地方裁判所民事第26部
足立哲、川﨑聡子、齊藤隆広
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月26日
事件番号 平成24年(ワ)第10787号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 ELストリーム(株)
問合先 浅井淳子弁護士 03(3501)3600
判決は、社債の発行を違法と認定した上で、①社債発行当時役員であったY1らについて、任務懈怠につき「株式会社の取締役は、代表取締役の業・・・
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