控訴審になって、初めて過払金額等の計算において弁済を遅滞していた日数分の遅延損害金を考慮するべきであると主張したアイフルに対し、控訴審裁判所は計算書の提出を求めたが、アイフルはなかなか計算書を提出せず、3ヶ月経過後にやっと提出された計算書も遅延利率を誤って計算したものであったこと等から、遅れた日数分の遅延損害金の主張は信義則に反して許されないとした判決
裁判所 仙台地方裁判所第2民事部
山田真紀、近藤和久、尾田いずみ
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月30日
事件番号 平成25年(レ)第6号
事件名 不当利得金返還請求控訴事件
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