平成24年から25年にかけて、日本保証が、時効の完成した債務者に電話をかけ、「1万円でいいからすぐに支払って下さい」などと申し向け、債務者がこれに応じるや、貸金訴訟を東京簡裁または大阪簡裁に、時効援用権を喪失したとの理由で提訴をする例が後を絶ちませんでした。本件は、このような場合には、信義則上時効援用権を喪失しないものと判断された一事例
裁判所 仙台簡易裁判所 鎌田英美
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)12月18日
事件番号 平成25年(ハ)第1519号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)日本保証
問合先 佐藤靖祥弁護士 02・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。