本判決は、最終弁済日から10年以上経過後に過払金返還訴訟を提起した場合の過払金返還請求権の消滅時効の起算点に関し、最終弁済日の約2年後である債権譲渡日時点において約定利息で計算すると債務が残っているし、被上告人(貸金業者)は貸金債務の存在を前提に債権譲渡をしたのであるから、少なくとも債権譲渡日までは取引が継続していたとして消滅時効の完成を否定した
裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部
長門栄吉、片山博仁、内田計一
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月29日
事件番号 平成25年(ツ)第28号
事件名 不当利得返還請求上告事件
業者・・・
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